「福岡間税会」は、税の知識を高め、企業経営の健全な発展を目指します。

サイトマップ プライバシーポリシー
ここでクリア
全国間税会総連合会HP
福岡国税局間税会連合会HP
ここでクリア
top_img_photo2
お得なクーポンございます!
お問い合わせ

税に関することなど、
お気軽にお問合せください。

メールフォームはこちら

福岡間税会事務局

ここまで
TEL:0927392675 FAX:0927392674
個人会員 入会フォーム
法人会員 入会フォーム
お役立ちリンク集
福岡国税局間税会連合会 HP 福岡国税局間税会連合会│ごあいさつ 福岡国税局間税会連合会│間税会とは 福岡国税局間税会連合会│間税会の目的 福岡国税局間税会連合会│間税会の基本理念 福岡国税局間税会連合会│間税会の活動 福岡国税局間税会連合会│役員名簿 福岡国税局間税会連合会│組織図

プライバシーポリシー

第1条 目的
ここまで

「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57条。以下「法」という。)を踏まえ、福岡国税局間税会連合会(以下「当会」という。)における個人情報の取扱いに関して、個人の人格尊重の理念の下に、個人情報を適正に取り扱うべきことを定め、もって、個人情報ひいては個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

第2条 定義
ここまで

この規程において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいい、媒体又は情報処理の形態を問わない。

第3条 利用目的の明示
ここまで

個人情報を取得するに当たっては、次に掲げる場合を除き、本人がその取扱いについての諾否を判断できる程度にその利用目的を明示しなければならない。

  1. 利用目的を明示することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  2. 利用目的を明示することにより当会の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  4. 国の機関若しくは地方公共団体から委託を受け、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第4条 適正な取得
ここまで

個人情報を収集するに当たっては、適法かつ公正な手段により行う。

第5条 利用及び提供の制限
ここまで

あらかじめ本人の同意がある場合を除き、当初の利用目的に照らして合理的と認められる範囲を超えて個人情報を利用し、又は提供してはならない。前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  4. 国の機関若しくは地方公共団体から委託を受け、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第6条 個人情報の正確性の確保
ここまで

利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努める。

第7条 個人情報の適切な廃棄
ここまで

利用目的に照らし保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄又は消去する。

第8条 個人情報保護管理者
ここまで

個人情報の保護体制の実施、運用等を行う責任者として、個人情報保護管理者を置くこととし、事務局長をこれに当てる。

第9条 安全管理措置
ここまで

個人情報保護管理者は、個人情報の盗難、漏えい、紛失、破壊、改ざんの防止その他の個人情報の安全管理のために必要な措置を講じる。個人情報保護管理者は、従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対して必要かつ適切な監督を行う。

第10条 個人情報の委託処理に関する措置
ここまで

この規程において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいい、媒体又は情報処理の形態を問わない。

第11条 個人情報の漏えい等の事故が発生したときの対応
ここまで

当会の従事者等は個人情報の漏えい等の事故の兆候を察知した場合は、直ちに個人情報保護管理者に連絡する。連絡を受けた個人情報保護管理者は、二次被害の防止、類似事故の発生回避等の観点から、必要な調査を行い、事案に即して次の措置を適切に講じる。

  1. 事故が発生した個人情報の範囲の特定
  2. 当該個人情報の重要度の評価
  3. 当該個人情報の漏えい経路の特定等、事故の事実関係等の把握
  4. 可能な範囲での事故の事実関係等の公表
  5. 当該個人情報に係る本人への対応
  6. 当該個人情報の原状回復
  7. 当該個人情報に係る安全管理体制及び類似の他の個人情報に係る安全管理体制の見直し
  8. 犯罪性がある場合は、警察への被害届の提出及び告訴

第12条 開示
ここまで

当会の保有する個人情報について、当該個人情報の本人から開示の申出があったときは、原則として合理的な期間内にこれに応ずる。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないこととする。

ここでクリア
ここまで
このページの上部へ
ここまで

本ウェブサイトで使用している画像・テキスト・データ等すべてにおいて無断転載、無断使用を禁じます。

Copyright©Fukuoka-kanzeikai, All Rights Reserved.