「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57条。以下「法」という。)を踏まえ、福岡国税局間税会連合会(以下「当会」という。)における個人情報の取扱いに関して、個人の人格尊重の理念の下に、個人情報を適正に取り扱うべきことを定め、もって、個人情報ひいては個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
この規程において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいい、媒体又は情報処理の形態を問わない。
個人情報を取得するに当たっては、次に掲げる場合を除き、本人がその取扱いについての諾否を判断できる程度にその利用目的を明示しなければならない。
個人情報を収集するに当たっては、適法かつ公正な手段により行う。
あらかじめ本人の同意がある場合を除き、当初の利用目的に照らして合理的と認められる範囲を超えて個人情報を利用し、又は提供してはならない。前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努める。
利用目的に照らし保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄又は消去する。
個人情報の保護体制の実施、運用等を行う責任者として、個人情報保護管理者を置くこととし、事務局長をこれに当てる。
個人情報保護管理者は、個人情報の盗難、漏えい、紛失、破壊、改ざんの防止その他の個人情報の安全管理のために必要な措置を講じる。個人情報保護管理者は、従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対して必要かつ適切な監督を行う。
この規程において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいい、媒体又は情報処理の形態を問わない。
当会の従事者等は個人情報の漏えい等の事故の兆候を察知した場合は、直ちに個人情報保護管理者に連絡する。連絡を受けた個人情報保護管理者は、二次被害の防止、類似事故の発生回避等の観点から、必要な調査を行い、事案に即して次の措置を適切に講じる。
当会の保有する個人情報について、当該個人情報の本人から開示の申出があったときは、原則として合理的な期間内にこれに応ずる。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないこととする。
本ウェブサイトで使用している画像・テキスト・データ等すべてにおいて無断転載、無断使用を禁じます。
Copyright©Fukuoka-kanzeikai, All Rights Reserved.