2014年3月27日
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会員資格と会費
会員は、個人、個人商店、個人事務所です。
(2012/4/1現在)
※会費は自動振替をお願いしています。
- 会費
- 個人5,000円/年
- 加入申込
- 福岡間税会事務局まで
電話(092)739-2675
FAX(092)739-2674
ここまで
福岡間税会 入会規約
第1章 総 則
- 【名称】
- 第1条 本会は、福岡間税会と称する。
- 【事務所】
- 第2条 本会は、事務所を福岡市中央区に置く。
- 【目的】
- 第3条 本会は、消費税(印紙税・その他の個別消費税を含む。以下同じ)の自主的な申告納税体制の確立を通して、税務、税制の公正に寄与し、あわせて経営の健全な発展を図ることを目的とする。
- 【事業】
- 第4条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
- (1) 消費税の法令、通達等の周知徹底
- (2) 消費税に関する調査研究及び提言
- (3) 消費税の転嫁による正常取引の推進
- (4) 消費税に係る行政施策への協力
- (5) 会員の親睦と友誼団体との協調
- (6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
- 【会員】
- 第5条 本会の会員は、福岡税務署の管轄区域内の消費税の納税者で、本会の趣旨に賛同する者とする。
2. 前項に掲げる者以外の者で、本会の趣旨に賛同する法人又は個人も会員とする。
- 【入会】
- 第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続きにより入会することができる。
- 【会員の権利義務】
- 第7条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この規約及び総会の決議に従う義務を負う。
- 【退会】
- 第8条 本会を退会しようとする者は、所定の脱会手続きにより退会することができる。
- 【除名】
- 第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により除名することができる。
- (1) 会員としての義務の履行を怠ったとき
- (2) 本会の名誉を毀損し、又は規約に反する行為があったとき
2. 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。
- 【会費】
- 第10条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2. 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
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