「福岡間税会」は、税の知識を高め、企業経営の健全な発展を目指します。

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福岡間税会事務局

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TEL:0927392675 FAX:0927392674
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入会方法のご案内(個人)

会員資格と会費

会員は、個人、個人商店、個人事務所です。

(2012/4/1現在)
※会費は自動振替をお願いしています。

会費
個人5,000円/年
加入申込
福岡間税会事務局まで
電話(092)739-2675
FAX(092)739-2674
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福岡間税会 入会規約

第1章  総   則

【名称】
第1条  本会は、福岡間税会と称する。
【事務所】
第2条  本会は、事務所を福岡市中央区に置く。
【目的】
第3条  本会は、消費税(印紙税・その他の個別消費税を含む。以下同じ)の自主的な申告納税体制の確立を通して、税務、税制の公正に寄与し、あわせて経営の健全な発展を図ることを目的とする。
【事業】
第4条  本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。

  1. (1) 消費税の法令、通達等の周知徹底
  2. (2) 消費税に関する調査研究及び提言
  3. (3) 消費税の転嫁による正常取引の推進
  4. (4) 消費税に係る行政施策への協力
  5. (5) 会員の親睦と友誼団体との協調
  6. (6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章  会   員

【会員】
第5条  本会の会員は、福岡税務署の管轄区域内の消費税の納税者で、本会の趣旨に賛同する者とする。
2. 前項に掲げる者以外の者で、本会の趣旨に賛同する法人又は個人も会員とする。
【入会】
第6条  本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続きにより入会することができる。
【会員の権利義務】
第7条  会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この規約及び総会の決議に従う義務を負う。
【退会】
第8条  本会を退会しようとする者は、所定の脱会手続きにより退会することができる。
【除名】
第9条  会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により除名することができる。

  1. (1) 会員としての義務の履行を怠ったとき
  2. (2) 本会の名誉を毀損し、又は規約に反する行為があったとき

2.  前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。

【会費】
第10条  会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2.  既納の会費は、原則としてこれを返還しない。


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入会の流れ

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